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【事業用定期借地権設定契約】
法23条、24条などが改正されて、平成20年1月1日から認められるようになった更新のない借地権です。 改正前にも旧24条1項で更新等のない「事業用借地権」が認められていましたが、存続期間が10年から20年までのものに限られていました。
新しい23条の「事業用定期借地権」により、存続期間が10年から50年未満まで許されることになりました。
- 存続期間が30年以上50年未満の借地権を設定する場合には、貸主と借主が、契約の更新及び建物の再築による存続期間の延長がなく、建物買取請求をしないことを約束すると、この約束は有効で、更新などのない借地権になります。
- 存続期間が10年以上30年未満の借地権を設定する場合には、法定更新、建物の再築による存続期間の延長及び建物買取請求権に関する法の規定は、適用されません。